第1章 総 則
(名称) | |
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第1条 | この法人は、特定非営利活動法人 Mother’s Tree Japanとする。 |
(事務所) | |
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都豊島区千早4丁目38番5号ホリモトビル101に置く。 この法人は、その他の事務所を東京都国分寺市東恋ヶ窪2丁目2番地1ディオ・フィールズグローヴシティ505に置く。 |
(目的) | |
第3条 | この法人は、年々増加する日本に居住する外国人女性を対象として、産前産後の精神的・身体的安心安全と育児に関する相談と地域での子育てのコミュニティづくりの事業を行う。併せて、その子どもたちの健全育成の増進を図る事業う。こうした社会共生の課題の解決に寄与することを目的とする。 |
(特定非営利活動の種類) | |
第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の特定非非営利活動を行う。
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(事業の内容) | |
第5条 |
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
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第2章 会 員
(種 別) | |
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第6条 |
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
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(入 会) | |
第7条 |
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(入会金及び会費) | |
第8条 | 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
(会員の資格の喪失) | |
第9条 |
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
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(退会) | |
第10条 | 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除名) | |
第11条 |
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
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第3章 役 員
(種別及び定数) | |
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第12条 |
この法人に、次の役員を置く。
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(選任等) | |
第13条 |
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(職務) | |
第14条 |
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(任期等) | |
第15条 |
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(欠員補充) | |
第16条 | 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
(解 任) | |
第17条 |
役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
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(報酬等) | |
第18条 |
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第4章 会 議
(種 別) | |
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第19条 |
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(総会の構成) | |
第20条 | 総会は、正会員をもって構成する。 |
(総会の権能) | |
第21条 |
総会は、以下の事項について議決する。
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(総会の開催) | |
第22条 |
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(総会の招集) | |
第23条 |
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(総会の議長) | |
第24条 | 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 |
(総会の定足数) | |
第25条 | 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 |
(総会の議決) | |
第26条 |
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(総会での表決権等) | |
第27条 |
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(総会での議事録) | |
第28条 |
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(理事会の構成) | |
第29条 | 理事会は、理事をもって構成する。 |
(理事会の権能) | |
第30条 |
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
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(理事会の開催) | |
第31条 |
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
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(理事会の招集) | |
第32条 |
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(理事会の議長) | |
第33条 | 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 |
(理事会の議決) | |
第34条 |
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(理事会における表決権等) | |
第35条 |
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(理事会の議事録) | |
第36条 |
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第5章 資 産
(資産の構成) | |
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第37条 |
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
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(資産の区分) | |
第38条 | この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 |
(資産の管理) | |
第39条 | この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
第6章 会 計
(会計の原則) | |
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第40条 | この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 |
(会計区分) | |
第41条 | この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。 |
(事業年度) | |
第42条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び予算) | |
第43条 | この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
(暫定予算) | |
第44条 |
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(予算の追加及び更正) | |
第45条 | 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
(事業報告及び決算) | |
第46条 |
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(臨機の措置) | |
第47条 | 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 |
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更) | |
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第48条 |
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(解散) | |
第49条 |
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(残余財産の帰属) | |
第50条 | この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。 |
(合併) | |
第51条 | この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
第8章 公告の方法
(公告の方法) | |
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第52条 |
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、この法人のホームページにおいて行う。 |
第9章 事務局
(事務局の設置) | |
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第53条 |
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(職員の任免) | |
第54条 | 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 |
(組織及び運営) | |
第55条 | 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
第10章 雑 則
(細則) | |
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第56条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。 |
細則 |
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